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敷金礼金なしの物件は本当にお得?契約前に比べたい費用と条件

お部屋探しで目にする「敷金・礼金なし」。入居時の負担を抑えられる一方で、「なぜ無料なの?」「退去するときにお金がかかる?」と気になる方もいるでしょう。

敷金礼金なしは、物件を選ぶうえで魅力的な条件の一つです。ただし、退去時の費用まで無料になるとは限りません。

大切なのは、敷金・礼金の有無に加えて、月々の支払いと退去時の精算方法を確認すること。この記事では、タカラ不動産の管理・仲介現場での経験を交えながら、契約前に比べたいポイントをご紹介します。

敷金礼金なしでも、退去費用がかからないとは限らない

タカラ不動産の接客現場では、「敷金礼金なしなら、退去時も費用がかからない」と思われているお客様もいらっしゃいます。

しかし、「敷金・礼金を支払わないこと」と「退去時に費用を負担しないこと」は別の話です。

例えば、敷金礼金なしの物件でも、契約で定めたハウスクリーニング費用を退去時または契約時に支払う場合があります。まずは、募集画面の「なし」という表示だけでなく、何の費用が、いつ、どのような条件で発生するのかまで確認しましょう。

なぜ敷金礼金なしで募集するの?

検索で見つけてもらい、入居につなげるため

物件情報サイトには、「敷金・礼金なし」で絞り込める検索条件があります。

こうした条件で探す方に物件を見つけてもらえることは、敷金礼金なしで募集する理由の一つです。入居時の負担を抑え、早く入居につなげたいというオーナー様の意向もあります。

そのため、敷金礼金なしという条件だけで、物件に問題があると判断する必要はありません。

人気物件には礼金が設定されることもある

一方、入居希望が集まりやすい物件などでは、礼金を設定する場合もあります。

礼金の有無だけで住み心地や物件の良し悪しが決まるわけではありません。立地や設備、家賃などと合わせて、自分にとってその条件を選ぶ価値があるかを考えましょう。

敷金と礼金は、役割が違う

敷金は、家賃の未払いや借主が負担する修繕費などに備えて、貸主に預けるお金です。退去時などに必要な精算を行い、残額があれば返還されるのが基本です。

礼金は、一般に貸主へ支払う返還されないお金です。敷金のような預り金とは異なります。国土交通省の解説

そのため、物件を比較するときに、敷金と礼金をどちらも「戻ってこない費用」として足してしまうと、違いが分かりにくくなります。

入居時に用意する金額と、最終的な負担になる金額は分けて考えることが大切です。なお、敷引きなどの取り決めがある場合は、返還の扱いも確認してください。

契約前に比べたい3つのポイント

1.入居時と毎月、いくら支払うか

敷金礼金がなくても、契約時にほかの費用がかかる場合があります。見積もりで入居時の支払総額を確認しましょう。

月々の比較では、家賃だけでなく、共益費や管理費、利用する駐車場代などもそろえて見ます。

例えば、月々の支払いに3,000円の差があれば、2年間で72,000円の差になります。これは単純な計算例ですが、入居時の金額だけでなく、住む予定の期間を踏まえる大切さが分かります。

2.退去時に、何をどのように精算するか

退去時の扱いは、契約によって異なります。

確認する項目

聞いておきたいこと

定額のクリーニング費用

金額はいくらか、いつ支払うか、対象範囲はどこまでか

礼金に含まれる費用

退去時の費用を含む取り決めがあるか、何が対象か

敷引き

敷金から返還されない金額と、その対象は何か

別途発生する費用

どのような場合に追加の負担が生じるか

タカラ不動産の現場では、礼金に退去時の費用を含めて扱う契約もあります。ただし、礼金を払えば退去費用がすべて不要になるとは限りません。 名称だけでは判断せず、個別の契約内容を確認してください。

3.短期解約やフリーレントの条件

短期解約の違約金は、敷金礼金なしの物件だけにある条件ではありません。敷金・礼金の有無と切り分けて確認しましょう。

また、タカラ不動産の現場では、一定期間の家賃を無料にする「フリーレント」を付けることで、短期解約違約金の金額が増える場合があります。

フリーレント付きの物件では、無料になる金額と合わせて、「いつまでに解約すると、いくらかかるのか」も確認すると比較しやすくなります。

タカラ不動産の現場から見る、退去費用の確認ポイント

クリーニング費用は、退去時に定額で支払うケースが中心

タカラ不動産が扱う物件では、ハウスクリーニング費用を退去時にお支払いいただくケースがほとんどです。一般的には定額とし、募集ページや契約書に明記しています。

ただし、これはタカラ不動産の取扱物件についての説明です。すべての物件で支払時期や精算方法が同じというわけではありません。

定額クリーニング費用が、退去費用すべての上限ではない

タカラ不動産では、原状回復のガイドラインに沿って精算しています。クリーニング費用とは別に補修費が発生するのは、主に借主の故意や過失によって補修が必要になった場合です。

国土交通省のガイドラインでは、通常の使用による損耗や経年変化は原則として貸主負担とし、借主の故意・過失などによる損耗と区別しています。負担を考える際には、経過年数や補修範囲なども関係します。国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」

「定額だから追加費用は一切ない」「傷があればすべて借主負担」と捉えず、定額費用の対象と、それ以外の負担条件を確認しておきましょう。

内見時は「退去時の精算方法を教えてください」と聞いてみよう

何を質問すればよいか迷ったら、次のように聞いてみてください。

退去時の精算方法を教えてください。クリーニング代は定額ですか? 礼金に含まれる費用はありますか? 敷金がある場合は、敷引きがありますか?

また、退去費用に関わる契約書の特約条項を教えていただけますか? 別途負担する費用の範囲も確認したいです。

内見時に概要を聞き、契約前には特約の文面まで確認するのがおすすめです。

なお、特約は契約書に書かれていれば必ず有効というわけではありません。国土交通省も、クリーニング特約について、負担内容や範囲、費用の妥当性などが判断に関わると説明しています。分からない文言は、そのままにせず説明を求めましょう。国土交通省のQ&A

よくある質問

敷金礼金なしの物件は、何か問題があるのでしょうか?

敷金礼金なしという条件だけでは判断できません。検索で見つけてもらいやすくする、入居時の負担を抑えて早く入居につなげるといった募集上の理由もあります。住み心地は、立地や設備、室内の状態などを確認して判断しましょう。

敷金がなければ、退去時の支払いもありませんか?

敷金がなくても、契約で定めたクリーニング費用などがかかる場合があります。故意・過失による損傷などで、別途補修費が発生することもあるため、精算方法を事前に確認してください。

礼金を払っていれば、退去費用はかかりませんか?

礼金を払ったことだけでは判断できません。退去時の費用を含める取り決めがあるか、含む場合はどこまでが対象かを、契約書で確認しましょう。

敷金礼金ありとなしでは、どちらがお得ですか?

入居時の支払い、毎月の支払い、退去時の条件、住む期間によって変わります。返還される可能性のある敷金と、一般に返還されない礼金も区別し、同じ条件で比較することが大切です。

敷金礼金の有無から、支払い全体の確認へ

敷金礼金なしは、入居時の負担を抑えたい方にとって有力な選択肢です。

そのうえで、気になる物件が見つかったら、次の3点を確認しましょう。

  • 入居時と毎月、いくら支払うのか

  • 退去時は、どのような方法で精算するのか

  • 別途費用が発生する条件や特約はあるか

タカラ不動産の募集画面では、月額費用や初期費用の内訳を掲載しています。まずは費用明細を見比べ、退去時の精算方法など分からない点があれば、気になる物件と合わせてご相談ください。

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